屋外広告物の設置等には各都道府県が条例で定めることができます。
屋外広告物とは
@常時又は一定の期間継続して
A屋外で
B公衆に表示されるものであって
C看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告板、広告塔、建物その他の工作物に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類する(広告幕、ネオンサイン等)もの。
という定義がなされています。
上記@〜Cまでの全ての要件を満たしていれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物ということになります。
屋外広告物の主な種別(引用:福岡市HP)

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