遺言書 相続 福岡

遺言書作成サポート

遺言書作成でお悩みの方へ

 

遺言書の作成は残される方への思いやりです。
また”争族”を回避するための非常に重要な手続きです。
しかし法定通りに作成しなければ無効となることもあります。
こちらの業務については行政書士だけで、完結するものばかりではありませんが、各専門家と連携して業務を遂行します。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

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遺言書作成サポート記事一覧

遺産相続とは亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きです。手続きの内容については以下のようなものがあります。手続き概要手続きの専門家相続人の調査・確定戸籍謄本の確認。弁護士・司法書士・行政書士遺言の調査・検認遺言があるかどうか確認。あれば検認。公正証書遺言であれば検認不要。弁護士・司法書士・行政書士相続財産の調査・確定財産の調査。引き継ぐ方向性を検討。弁護士・司法書士・行政書士相続放棄・限定承認期限あり...

被相続人の死をきっかけに、その方の意思や思いをいい形で承継することが相続の一つのゴールです。しかし、残念ながら、この相続をきっかけに身内で争いが始まり縁が切れてしまうケースもあります。財産をそれぞれの相続人が自分のものだと主張すれば当然に争いになります。争いにならないための一つの方法として、被相続人が生前から相続の方法を具体的にはっきりと残しておくことができるシステムを遺言制度といい、被相続人の意...

自筆証書遺言とは文字通りご自身で作成する遺言のことです。手軽で費用もかかりませんが、効果を発揮するにはいくつかルールがあります。また相続人間の争いの原因にもなったりするので注意が必要です。

自筆証書遺言はちょっとした不備で無効になってしまう恐れがあります。遺言書を確実なものにするために公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は証人2人の立会いの下、遺言者が公証人に作成を依頼します。

【自筆証書遺言と公正証書遺言の違い】自筆証書遺言(民法968条)公正証書遺言(民法969条)作成方法本人が遺言の本文・日付(年月日)・氏名を自書し、押印する。日付・・・日付のないものは無効。封筒に日付があればよい。氏名・・・姓だけ、通称でも本人確認ができればよい。押印・・・実印、または認印可。住所は不要本文、日付、氏名については、自書が必要。@本人が原則として遺言内容等を口述し、公証人が筆記する。...

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