民泊 手続き 管理事業者

管理業者としての登録手続き

住宅宿泊管理業とは
住宅宿泊事業者(ホスト)から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出、住宅の維持保全に関する業務をいいます。

 

住宅宿泊管理業を営むときは国土交通大臣に対する登録を行う必要があります。
また登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。

 

住宅宿泊管理業者登録申請必要書類

  • 登記事項証明書(法人)
  • 申請者の住民票抄本(個人)
  • 定款又は寄付行為(法人)
  • 納税証明書(法人税/所得税)
  • 身分証明書(法人の場合は役員全員分)
  • 役員、相談役、顧問の略歴を記載した書面(第二号様式)
  • 株主、顧問、相談役等の一覧表(第三号様式)
  • 事業を的確に遂行するための体制が整備されていることを証する書面
  • 直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書(個人)
  • 第五号様式による財産に関する調書(個人)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 

参考民泊ポータルサイト
各種様式もこちら

 

※事業を的確に遂行するための体制が整備されていることを証する書面とはトラブルがあった場合の連絡の流れや駆けつけ体制がわかる資料です。

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