営業所

営業所

営業所とは本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
本店、支店は常時建設工事の請負契約を締結していないとしても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う党、建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば営業所に該当します。

営業所としての要件

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること
  2. 固定電話(携帯電話では×)、机、各種事務台帳等を備えていること
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他の事業所とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること※自宅兼事務所のような場合、プライベートのスペースを通らないように入口に近い部屋を事務所とすることが望ましいです。
  4. 事務所としての使用権原を有していること。※マンションの一室を事務所にするケースの場合、分譲であったとしても管理組合の承諾書が必要な場合があります。
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること
  6. 経営業務管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
  7. 専任技術者が常勤していること

以上7点を満たす必要があります。許可行政庁への写真や平面図等の提出、場合によっては立ち入り調査を行うことによって確認されます。

 

(上記「建設業法と建設業許可 行政書士による実務と解説 第2版 日本行政書士会連合会編」より)

営業所と軽微な建設工事

許可を受けた後は、届出をしている営業所以外では許可を受けた業種について軽微な建設工事を請け負うことが出来ません。(事務ガイドライン第3条関係2)

例)A本店、B支店、C支店を設けている建設業社。A本店のみ許可要件を満たし、A本店の所在する都道府県知事建設業許可取得。

 

許可取得前)
A本店 B支店 C支店⇒それぞれで軽微な工事を請けることができる

 

許可取得後)
A本店⇒建設業許可取得、法に規定する営業所
B支店、C支店⇒法に規定する営業所、軽微な工事すら請け負えない

 

大臣免許と知事許可

営業所を二以上の都道府県に設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事の許可とされています。

営業所の所在 許可行政庁
二以上の都道府県に営業所 国土交通大臣
一の都道府県の区域内のみ営業所 都道府県知事

 

この場合における営業所とは、許可を受けた営業所のみではなく、許可をうけた建設業者の営業するすべての営業所として取り扱われます。(事務ガイドライン第3条関係1(1))

 

そのため、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う営業所についても。法に規定する営業所という取り扱いとなり、届出以外の営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可が必要です。

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