農地転用 福岡

農地転用

農地を農地以外に利用したい場合には許可/届出が必要です。

 

なぜなら農地は私たちが生きていくうえで無くてはならない食料の安定供給をもたらすために非常に重要な役割を担っています。
農地が制限なく少なくなっていくことは国の重要な基盤が弱くなっていくことにつながります。
農地法では
農地を農地以外のものにすることを規制するとともに農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずる
としています。

 

農地を守りながら、一方で地域の調和に配慮しながら効率的な利用に向けた権利の取得を促すという一見相反することの調整が農地法の役割と言えます。
農地の利用にはこの農地法が規制をかける形になっているのです。

 

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農地法における許可(届出)は以下の5通りがあります。内容農地法許可申請(届出)者許可権者(※)農地のまま権利を移転・設定第3条双方農業委員会農地を農地以外に転用第4条許可農地所有者都道府県知事又は指定市町村長農地を農地以外に転用する場合において農地が都市計画法の市街化区域内にある場合第4条届出農地所有者農業委員会農地を農地以外に転用し、権利を移転・設定第5条許可双方都道府県知事又は指定市町村長農地...

農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。(引用 農水省)許可申請者農地法第4条:農地を転用する者農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)許可申請書の添付書類法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し土地の位置を示す地図及び土地の登記...

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