自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは文字通りご自身で作成する遺言のことです。
手軽で費用もかかりませんが、効果を発揮するにはいくつかルールがあります。
また相続人間の争いの原因にもなったりするので注意が必要です。

自筆証書遺言作成ルール

自筆証書遺言については以下の通り民法に定められています。

 

民法第968条第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

以下要件の詳細です。

 

@全文自書
本文(遺言事項を書き記した部分)をご自身で書く必要があります。
財産目録については自書で無くても構いません。財産目録は書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。ただしいずれにしても,財産目録の各頁に署名押印する必要があります。
また他人が添え手などをして補助すると無効になる可能性がありますが、判例では原則無効としながらも有効になる条件を述べています。

他人の添え手を受けて作成された自筆証書遺言は原則として無効。ただし@遺言書作成時遺言者が自書能力を有すること、A他人の添え手は単に始筆・改行・文字間や行間揃えのため遺言者の手を正しい位置に導くにとどまるか、または筆記を容易にするために支えとして借りただけであること、B添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることの3要件があれば有効。

 

 

A日付自書
令和●年●月●日のように「年月日」を正確に記載します。令和●年●月吉日のような書き方はできません。
また日付印等の使用はできません。

 

 

B氏名自書
氏名も自書する必要があります。
ちなみにペンネーム・雅号等の通称でもよいという判例があります。
遺言書における”氏名自書”とは、あくまでも本人確認(確定)のためになされるものであるので、本人確認(確定)さえ出来れば問題ありません。
しかし、通称で本当に本人確定できるのかはその時になってみなければわかりませんので、やはり戸籍の通りに記載する方がよいと思います。

 

 

C押印
印は決められていないため認印でも構いません。
しかし遺言の信憑性を高めるために実印(無ければ銀行届出印)の押印をお勧めします。

 

 

D封印
封も本人が自書し、本文で用いた印を使用します。
遺言書保管所に保管を申請する場合は保管の申請があった際に遺言書保管官が遺言書が法律の定める方式に則っているかを確認するために無封とします。

 

 

 

参考)加除・変更のルール
加除・変更の方式にはルールがあります。ルールに反する方法であれば無効になる恐れがあります。
書き損じたら、破棄して新たに書き直す方が無難です。

 

民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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