農地転用許可基準(4条、5条)

農地転用(第4条、第5条)許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

農地区分 立地基準 一般基準
農用地区域内農地 原則不許可

次に該当する場合不許可
@転用の確実性が認められない。
A周辺農地への被害防除措置が適切でない
B農地の利用の集積に支障を及ぼす。
C一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない。

甲種農地 原則不許可
第一種農地 原則不許可
第二種農地 第三種農地に立地困難な場合等に許可
第三種農地 原則許可
用語説明
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地 市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地/集団のうちで高性能農業機械での営農可能農地
第一種農地 集団農地(10ha以上)/農業公共投資対象農地/生産力の高い農地
第二種農地 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地/市街地として発展する可能性のある区域内の農地
第三種農地 都市的整備がされた区域内の農地/市街地にある区域内の農地

 

 

農地転用許可の手続き

農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。(引用 農水省

 

許可申請者

農地法第4条:農地を転用する者

農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)

 

許可申請書の添付書類

  1. 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
  2. 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  3. 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するため必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  4. 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  5. 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
  6. 申請土地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
  7. その他参考となる書類

農地転用許可等にかかる期間

市町村ごとに月1回の締め切り日があります。
締め切り日から許可までの期間は市街化調整区域では1か月半から2か月、市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていない地域では約1か月から1か月半が目安です。

 

許可種類 地域 目安期間 備考
農地転用許可 市街化調整区域 6週間〜8週間 ※農用地区域内農地は6か月〜
その他 4週間〜6週間
農地転用届出(市街化区域) 1週間〜10日