農地転用許可基準(3条)
農地法第3条の許可の内容は、農地を耕作することを目的として、所有権や賃借権の移転・設定を受けることを目的としています。
事前に許可をうけないでした所有権移転等については効力が生じないことになります。これは第5条における権利移転・設置の場合でも同様です。
農地法第3条第2項の許可要件
要件 | 内容 |
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すべての効率利用条件 | 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
農作業常時従事要件 | 権利を取得する者またはその世帯員等が権利取得後において、農作業に従事する日数が原則年間150日以上確保できるか |
下限面積要件 |
権利取得する農地と現在所有または利用権が設定されている農地と合わせて50アール(5000u)以上あるか(北海道においては2ヘクタール(20000u)) |
地域との調和要件 | 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと |
農地所有的各法人 | 農地の権利取得者が法人である場合、農地所有的各法人であるか |
農地法第3条第3項の許可要件
農地の貸借に限り、次の要件を満たせば、農作業常時従事要件(個人の場合)、農地所有的各法人(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として、第3条許可を受けることができ、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。
- 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること。
- 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。(集落での話し合いへの参加、農道・水路の維持管理に参加)
- 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等を含む)に常時従事(原則年間150日以上)すること。