農地転用

農地を農地以外に利用したい場合には許可/届出が必要です。

 

なぜなら農地は私たちが生きていくうえで無くてはならない食料の安定供給をもたらすために非常に重要な役割を担っています。
農地が制限なく少なくなっていくことは国の重要な基盤が弱くなっていくことにつながります。
農地法では
農地を農地以外のものにすることを規制するとともに農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずる
としています。

 

農地を守りながら、一方で地域の調和に配慮しながら効率的な利用に向けた権利の取得を促すという一見相反することの調整が農地法の役割と言えます。
農地の利用にはこの農地法が規制をかける形になっているのです。

 

当事務所費用はこちら

 

 

農地関連手続き記事一覧

農地法における許可(届出)は以下の5通りがあります。内容農地法許可申請(届出)者許可権者(※)農地のまま権利を移転・設定第3条双方農業委員会農地を農地以外に転用第4条許可農地所有者都道府県知事又は指定市町村長農地を農地以外に転用する場合において農地が都市計画法の市街化区域内にある場合第4条届出農地所有者農業委員会農地を農地以外に転用し、権利を移転・設定第5条許可双方都道府県知事又は指定市町村長農地...

農地法第3条の許可の内容は、農地を耕作することを目的として、所有権や賃借権の移転・設定を受けることを目的としています。事前に許可をうけないでした所有権移転等については効力が生じないことになります。これは第5条における権利移転・設置の場合でも同様です。

農地転用(第4条、第5条)許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。農地区分立地基準一般基準農用地区域内農地原則不許可次に該当する場合不許可@転用の確実性が認められない。A周辺農地への被害防除措置が適切で...