宅建業免許を取りましょう

宅建業免許取得をお考えの皆様へ

 

免許取得、一生懸命サポートいたします!!

 

宅地や建物について業として取引をする際には宅建業の免許が必要な場合があります。

売買 賃貸
自ら当事者 必要 不要
媒介として関与 必要 必要
代理として関与 必要 必要

 

許可取得が難しいかもと思われている方もあきらめずに、ぜひお問い合わせください。
誠心誠意対応させていただきます。
個人事業主様、法人様どちらも対応いたします。

 

当事務所費用はこちら

 

 

宅建業免許取得までの流れ

お問い合わせフォームもしくはお電話でご連絡ください

 

ご相談内容を確認の上、面談日程を調整させていただきます

 

面談

申請の内容を確認します。スケジュール、費用のお見積り等ご提案させていただきます。

 

許可申請準備

正式にご依頼いただきましたら、着手いたします。必要資料等は随時ご案内させていただきます。

 

許可申請

当事務所で許可申請書を許可行政庁へ提出します。
費用については申請前に請求させていただき、申請書の提出前までに入金をお願いしております。
あらかじめご了承ください。
また同時進行で宅建協会、保証協会入会の手続きが必要です。(保証協会入会の場合)
この際弁済業務保証金分担金の納付が必要です。

 

現地調査立ち合い

許可申請書受付後に営業所の調査がありますので同席させていただきます。

 

許可証の受領・引き渡し

許可が下りましたら当事務所にて許可証を受領、お客様へお渡しいたします。
(保証協会入会の場合は許可証受領のタイミングで弁済業務保証金分担金の領収書が必要です。)

 

宅建業許可記事一覧

@欠格要件法人の役員等、個人事業主、支配人は成年被後見人、被保佐人、破産手続き開始決定を受けていない申請者は反社会的勢力と関りがない申請者は免許の不正取得等を受けていない。あるいは処分等を受けた日又は刑の執行を終わった日から5年以上経過しているA営業所営業所はテント張り等でない事務所及び営業所の建物あるいはフロアーの全部を申請者のみが利用できる⇒同一フロアーに他の法人等と同居する場合、間仕切りで区...