宅建業免許取得のために確認しておく事

@欠格要件
  • 法人の役員等、個人事業主、支配人は成年被後見人、被保佐人、破産手続き開始決定を受けていない
  • 申請者は反社会的勢力と関りがない
  • 申請者は免許の不正取得等を受けていない。あるいは処分等を受けた日又は刑の執行を終わった日から5年以上経過している

 

A営業所
  • 営業所はテント張り等でない
  • 事務所及び営業所の建物あるいはフロアーの全部を申請者のみが利用できる
  • ⇒同一フロアーに他の法人等と同居する場合、間仕切りで区分けするなど消費者が明確に区別できることが必要です。
    ⇒住宅を事務所として利用する場合には住居の出入り口以外の事務所専用の出入口を設けていることが原則です。

  • 電話、FAX、机など事務所として利用できる状態にある
  • 事務所の使用権原に問題がない(テナントの場合オーナーからの承諾など)

 

専任の宅建士
  • 本店及び営業所ごとに専任の宅建士を常勤させる事ができる
  • 宅建業に従事する従業員数が5人を超える本店及び営業所がある場合、従業員5人に1人以上の専任の宅建士の常駐が可能

 

その他
  • 商業登記簿謄本の目的欄に宅建業が確認できる
  • 金銭の供託(本店1000万、営業所500万)若しくは弁済業務負担金(本店60万、営業所30万)の納付ができる。

 

宅建業免許取得には上記のような要件があります。
事務所を準備する前に、専門家や行政に相談しておくとよいと思います。
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